サブリースに潜むリスク②「賃料免責期間」
『賃料免責期間とは?』
聞きなれないワードですが、サブリース契約には、必ずと言っていいほど付随してくるワードになります。
要は、サブリース業者(不動産業者)が募集期間として、不動産オーナーに対する賃料の支払い義務を免責してほしい(フリーレントと同様)といった内容になります。
この期間が各サブリース業者によってマチマチ・・・。だいたい相場は1ヶ月から3ヶ月程度ですが、サブリース業者によっては空室の都度で免責期間を設けている会社もあります。
当然、不動産オーナーもローンを組んでいる方がほとんどなので死活問題となります。この期間は無収入・・・。これでは、どちらが空室リスクを背負っているのか分かりません。あまりに露骨にサブリース業者が儲かるように出来ている契約は、不動産オーナーにとって不動産投資価値が激減しますので、お断わりすることをオススメします。
当社では、契約モデルで免責を選択できます。
当社では、空室リスクと収入のバロメータを不動産オーナーに選択して頂こうと4パターンの契約モデルを用意しております。
リスクを徹底排除してそのかわり収入が多少少ないモデル、空室の都度で免責はあるがそのかわり収入が多いモデルなどいろいろです。詳しくは以下を参照してください。
また、当社では賃貸専門で営業を続けてきた高い営業力を駆使して、少しでも不動産オーナーに収益を還元しようと、賃料免責期間も短縮できるよう頑張っております。
相見積もりで構いませんので、ぜひ一度当社に査定依頼を下さい。期待に応えることが出来るものと思います。