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VOL.10

不動産にまつわる税金の話④「印紙税続き」

2016年12月27日|
不動産にまつわる税金の話④「印紙税続き」

領収書に添付する収入印紙

前回の印紙税の続きです。

5万円以上の領収書には、印紙を貼付します。

名目が「領収書」でなく、預り証や受領証でも、取り扱いは同じです。

この5万円というのは、「本体価格」です。

【印紙必要】 領収金額51,840円(消費税込)

【印紙不要】 領収金額51,840円 内本体価格48,000円 消費税3,840円

ちょっとした書き方次第で、不要な税金を支払わなくてすみます。

ちなみに、「売上代金に係る金銭の領収書」は、その金額に応じて貼付すべき印紙税額が変わります。

200円から20万円までとなっており、これも不動産売買においては、結構な負担と言えるかもしれません。

しかし「売上代金以外の金銭の受取書」の場合は、5万円以上の受取りの場合、一律200円となります。

例えば、敷金の預り証は、売上代金ではない金銭の預り証になるので、200円の収入印紙を貼付しなければなりません。

前回、印紙はいらないと書いた「建物賃貸借契約書」ですが、その中で「敷金として金〇〇円、預かりました」と記載して捺印すると、課税文書に該当することになるので、注意が必要です。

受け取ったお金の目的に合わせて、正しい記載をすることが大切ですね。

当社では、賃貸借契約に基づき、毎月お支払いいただく、またはお支払いする賃料に関しては、領主書不要としています。

初期費用や更新料についても、基本的に領収書の発行をしておりません。

業務が煩雑になる事を防ぎ、必要以上の経費(税金)を支払わない事により、少しでも入居者様にはお値打ちで、オーナー様にはご満足いただける賃料をお支払いできるよう、努めています。

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不要になった収入印紙は返金できる?

最後に、収入印紙がやっぱりいらなくなることもありますよね。

販売している郵便局に行っても、別の額面に交換することは出来ますが、返品はできません。

ところが、契約書を作成し、片方が捺印(消印)した後で、契約が取消しになったり、契約書に大きな間違いが見つかった時などは、満額返金してもらう事が可能です。

双方が捺印後、「やっぱり無かったことに…」というような場合は、一度契約成立したものとされ、成立時点で納付義務がある為に返金されませんが、契約成立前であれば、満額返金されます。

税務署へ収入印紙を貼った文書を持って行って、「印紙税の還付をお願いします」と言って下さい。

申請書を記入する事で、手数料等も無く、全額が2週間ほどで振込まれます。

使用しないことになった不要な収入印紙は、郵便局等へ行っても返金出来ないのに、一度添付して消印すれば返金可能とは、不思議な制度だなあと思います。

他にもあります!

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