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現場スタッフ「喜怒哀楽日記」

2023年4月10日| by 田邊

民法233条 改正(竹木の枝の切除及び根の切取り)

民法233条 改正(竹木の枝の切除及び根の切取り)

こんにちは。

2023年4月より、様々な法律が改正され、

自身の職務に関連する法規(民法・都市計画法・建築基準法等)を探っていたところ、

皆様にも関連する改正がありましたため、記載したいと思います。

 

宅建士ならば勉強した時に何故??と思ったこの法律。

 

【 旧法 】隣地の竹木の枝が越境した時、その竹木を切除することができませんでした。

越境した根は切り取ることができます。

 

【 新法 】以下の条件付きで、隣地の竹木の枝が越境した時も切除する事が可能となりました。

条件一:竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、

竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

(早く切除して欲しい!これが共通の思いです。

しかし、ご高齢者やお身体が不自由な方の場合には難しいかも。。。)

 

条件二:竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

(流行りの所有者不明土地の問題です。登記簿に記載された住所に居住していない等。

早く法務省に解決して欲しいと思います。。。)

 

条件三:急迫の事情があるとき。

(突発的な台風や震災等により、私道の通行に支障が発生したり、生活に支障が発生した時。。。)

 

弊社には、不動産の専門家が多数在籍しており、このような突発的な問題に対しても、スピーディーに解決致します。

法律や紛争、節税など関係各所と連携して解決のお手伝いを致します。

 

何かお困りごとがございましたら、ぜひ弊社まで。

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心よりお待ちしています。

 

 

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