サブリース専門のWOOC(ウォーク)

HOME > 現場スタッフ「喜怒哀楽日記」 > #パワハラ防止法#気になる#基準#社長

現場スタッフ「喜怒哀楽日記」

2020年8月8日| by 堀口

#パワハラ防止法#気になる#基準#社長

#パワハラ防止法#気になる#基準#社長

今年の6月よりパワハラ防止方が施行されました。

この内容を知り慌ててご自身でお調べになった方も少なくないのではないでしょうか。

 

私も他人事ではないと感じ、『パワハラ』の定義も良く分からなかったので調べてみる事に。

厚生労働省の[職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!]という

ガイドラインを参考にさせてもらいました。

詳しい内容、気になる方は↓

https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/harassment-pamphlet20200708.pdf

 

まずパワーハラスメントとは

職場において

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるもの

であり、①から③までの3つの要素全て満たすものをいう。とあります。

曖昧な表現があり難しいです。

「必要かつ相当な範囲」や「就業環境が害される」など受け手側の捉え方によって大きく変わる

基準であって”相手がどう思うか”という点がハラスメントの本質なのでしょう。

 

では次に該当すると考えられる例で聞いたり想像出来るものを抜粋しました。

もちろん弊社では見たことないですが(笑)

 

■身体的な攻撃:殴打、足蹴りを行う。

相手に物を投げつける。

・テレビなどで見た事あるレベルの行動ではありますが、これはとても分かりやすくパワハラですね。

 

■精神的な攻撃:人格を否定するような言動を行う。業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる

厳しい叱責を繰り返し行う。他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う。

・「必要以上に長時間」や「大声」は気づかない内にやってしまっている人いるのではないでしょうか?

・またそれぞれで使われている「叱責を繰り返し行う」という点もポイントですね。

 

■過小な要求:管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。

気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない

・事業主によっては「私からしたら全て誰でも遂行可能な業務だ!」なんて言いたくなっちゃいそう

ですし、ミスばかりする労働者に対して「もう何もしなくて良いよ」、、、私は聞いた事ないですが

何かありそうなやりとりですね。

 

他にも様々な例がありましたが、今後これらを気にするあまりに「労働者とのコミュニケーションを

拒み」、「小声でしゃべる」ような事業主が増えてしまってもそれはそれで嫌ですね(笑)

 

こちらの法律は当社のような中小企業については2022年4月からの施行になり現在は準備段階という

事のようで、まだまだこれから事例が色々出てくる事と思いますので立場ある方たちはしばらく

『パワハラ』から目が離せないかもしれません。

会社としても働きやすい環境とは何なのか?を課題とし改善していく事でパワハラを防止するとともに、

労働者に最大のパフォーマンスを発揮してもらえる事でしょう。

 

 

 

他にもあります!

より深くサブリースについて知っていただくための
ウェブマガジン。ぜひお読みください!