日本非居住者が不動産を売却・賃貸した場合の税金について
今回は日本非居住者が
「不動産を売却した場」
「賃貸として貸し出した場合」
の税金についてお話します。
日本に居住していない方(非居住者)は日本国内で生じた所得がある場合にだけ課税されます。
外国に住んでいながら日本の不動産を売却したり、日本国内に所有する不動産を賃貸した場合には
申告漏れを防ぐ意味からその代金や賃料から一定割合の金額を税務署に前納する源泉徴収制度があります。
1 非居住者が不動産を売却した場合(一定の条件に該当するときは、)
売買代金の支払いの際(残代金・手付金・固定資産税清算金も含む)
支払い金額の10.21%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。
つまり非居住者に支払われる金額は支払い金額の89.70%%で残りの10.21%相当額については、
不動産の購入者が支払いをした翌月10日までに税務署に納付することになります。
売却した非居住者は確定申告をすることにより源泉徴収された金額が清算される事になります。
不動産の売買金額が1億円以下で、かつ購入した
個人が自己又はその親族の居住の様に供する為のものである場合には
源泉徴収の必要はありません。
また売買代金が1億円を超えるかどうかの判定は共有者ごとの持ち分に応じて行います。
(売買代金が1億円以下でも固定資産税の精査金を含めると1億円を超える場合は注意が必要です)
2 非居住者が不動産を賃貸した場合
家賃の支払いの際に支払金額の20.42%を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。
非居住者には支払い金額の79.58%相当額で残りの20.42%は不動産の賃借人が家賃の支払いをした
翌月10日までに税務署に納付することになります。
賃貸した非居住者は確定申告することにより源泉徴収された金額が清算されることになります。
不動産を賃借した個人が自己又はその親族の居住の様に供するためのものである場合には源泉徴収の必要はありません。
納税管理人を指定して納税者に変わって納税申告の手続きを行う事も可能です。
参考HP:No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき|国税庁