善管注意義務とは?皆さんの契約書にもあるんです!

こんにちは。
皆さんは、お部屋を借りる時に交わす契約書の条文で気になった言葉はありませんか。
あまり覚えていることはないかもしれませんが、ほとんどの契約書にある文言がこの言葉です。
正式名称は
「善良なる管理者としての注意義務」
です。
ちなみに
AIに説明を求めると以下のように返ってきました。
他人の財産や利益を扱う立場にある人が、
(ここで言うと部屋と部屋を借りている人ですね)
自分のもの以上に注意深く誠実に
管理・処理しなければならないという法律上の義務です。
民法第644条
「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければならない」
が基本根拠のようです。

賃貸借契約として簡単に言いますと、
「借りてるものだからとって、お部屋の設備などを乱暴に取り扱わないでくださいね。」
「丁寧にきれいに住んでくださいね。」
といったところでしょうか。
通常この言葉に抵触するような状態になる借主様はいらっしゃらないものですが、
契約ごとというのは、貸す人も借りる人もお互いにリスクを最大限減らすことを目的に
約束事を書面にして交わすものですから、契約書にはこの文言は大体入っています。
では、
具体的にはどういった状況が「善管注意義務違反」になるのでしょうか。
【例1】
雨漏りがしてきたが、ほんの少しですぐ収まったので、管理会社には言わなかった。
↓
天井裏が雨水を吸ったことでカビや腐食が進行し、天井ボードが腐って交換になった。
「すぐに知らせてくれれば、然るべき対処をしたのにどうしてくれるんだ!
善管注意義務違反で損害賠償だ!」
【例2】
浴室やトイレの清掃をほぼしていなかったため、水垢により色素沈着がおこりバスタブが黒くなり
トイレは普通のクリーンングでは落ちない状態になった。
↓
借りているからと言って好きに使っていいわけではない。通常の使用方法をしないから、
クリーニングで汚れがおちない。交換しかなくなったじゃないか!
善管注意義務違反で損害賠償だ!
【例3】
ついついごみを出すのが遅れがちになり、室内でゴミが腐敗し害虫が発生し、近隣から
苦情がでた。さらにはゴミからこぼれた水のために床が腐ってしまった。
↓
害虫が発生するまでごみを室内で置いておくなんて、善管注意義務違反だ!
工事代は弁償してもらう!
どうでしょうか。
ひとこと善管注意義務違反といっても、幅広いですよね。
自分のせいでない雨漏りでも、それを知らせないことが契約違反になるんです。
私たちがお客様にお伝えするときは、
「お部屋の中で何かあったら、とにかく何でもいいので教えてくださいね。」
「悪気がなくても善管注意義務違反になることもありますからね。」
とお話ししています。

皆さんもどうしようと迷ったら、
迷わず、管理会社にお知らせください!!
管理物件修繕の問い合わせ対応、ポイントを押さえればバッチリ!








