単身高齢者の孤独死。残置物はどうなる?

近年、高齢者の孤独死に関する関心が高くなっています。
家族が居ても子供が独立して離れて暮らせば「一人暮らし」です。

最期は単身高齢者になる可能性は誰にでもあります。
そうしたなか
単身高齢者に対して、賃貸人が残置物の処理などのリスクを感じて
部屋を貸す事を躊躇する事があります。
今回は高齢者の円滑な入居を促進するため国土交通省が公表している、
賃借人死亡による賃貸借関係の解除や家財の処分を第三者に委任する
「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の説明をします。
-単身高齢者の孤独死。残置物はどうなる?-
賃借人の死亡は賃料不払いで発覚するケースが多く、
賃料滞納を理由に賃貸借の契約解除及び建物明渡請求をしますが、
まずは相続人調査を行い連絡先を特定して相続人と協議しなければなりません。
相続人全員が相続を放棄しても、荷物を勝手に処分する事は出来ません。
建物明渡請求訴訟などの法的手続きが必要で、手間と費用がかかるうえ解決するまで
家財の処分や原状回復工事も行えないので入居の募集も行えません。
こうしたリスクを軽減するため、
国土交通省は「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を公表しています。
主に解除関係事務委任契約と残置物関係事務委託契約の2つがあります。
【解除関係事務委任契約とは】
賃借人が指定した第三者に賃借人の死亡時に相続人と賃貸人との合意によって
賃貸借契約を解除する代理権を委任できます。
【残置物関係事務委託契約とは】
賃借人が指定した第三者に賃借人の死亡時における
残置物の搬出・廃棄等の事務を委任できます。
賃借人は、生前に廃棄せずに相続人に引き渡す家財と廃棄する家財を指定できます。
この様な条項を利用して単身高齢者(60歳以上)が
賃貸住宅を契約しやすい環境が整えば良いのではと思います。









