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現場スタッフ「喜怒哀楽日記」

2024年8月19日| by 鈴木

不動産賃貸業の法人化のメリットとデメリットとは??

不動産賃貸業の法人化のメリットとデメリットとは??

今回は

 

「不動産賃貸業を法人化するタイミングとメリットとデメリット」

 

についてお話します。

 

 

個人で所有して不動産賃貸業をされている方が多いと思いますが、

その場合は所得金額が高額になるにつれて税率が高くなります。

 

会社員の方で金融機関で不動産投資ローンが組める属性の方は、一般的に所得が高い傾向にありますので、

不動産収入が高額なオーナー様は法人化を検討されても良いかと思います。

 

個人年収が695万~899.9万までの課税所得で所得税と住民税の合計税率で33%となります。

それに対して法人税は資本金1億円以下で年間800万円以下の所得なら15%・800万円を超えた場合でも23.2%になります。

 

(以下 国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm

 

法人は経費として計上可能な費用も多く、家族を専業者にし給料とし支払い所得を分散させる事も可能です。

 

さらに株主を相続人である妻や子にしておくことで将来の相続税の課税評価額を低くする事も可能です。

 

ここまで法人化のメリットを説明しましたが、

 

法人設立の手間と運営維持の等のデメリットもお話します。

設立費用として株式会社で22~24万円、合同会社で10~13万ほどの費用がかかります。

年に1回の決算も必要となり、税理士のサポートも受ける必要もあります。

利益がでてもでなくても

毎年、法人の住民税もかかります。

 

 

諸々考えますと、

法人の設立の目安は

 

「不動産所得で1,000万円」

 

を目安に検討すると良いかと思います。

 

(法務局 HP)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html

 

そして、

個人で所有している不動産を法人活用で節税する場合に3つの方式があります。

 

①管理委託  法人に管理のみを委託し、管理手数料の5%程度を法人に支払い収入を分散させる。

 

→ 手間はかからないが節税効果は少ない。

 

②サブリース  賃料の80%から90%で法人が建物を一括借り上げする。

入居者との貸主変更の手続きが必要となるが、賃料収入の20%程を法人に移す事が可能

 

 

③建物所有   法人が建物の所有をして賃料収入を法人に移し、土地に関しては地代を個人に支払う。

『贈与』 『売却』などの手続きが必要な為、譲渡税・不動産取得税などの費用が高額となるが

         

          → 将来に渡っての節税効果は高い

 

ワンルームマンションを1部屋所有などであれば法人活用は必要ありませんが、

今後の不動産事業の拡大や将来の相続などを考えるのであれば、法人を活用した方がメリットが大きいかも知れません。

 

 

 

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