2025年4月21日| by 鈴木 亮平
東京都の-カスタマーハラスメント防止条例-4月施行

東京都は4月1日に【東京都カスタマー・ハラスメント防止条例】(以下、カスハラ条例)を施行しました。
カスタマーハラスメントとは顧客からの過度な暴言・脅迫・不当な要求などの総称です。
カスタマーハラスメントは業務の遂行を妨げたり、従業員の精神的な健康を妨げたりと様々な業界で問題となっています。
不動産業界でも顧客と直接接する機会が多いため、カスタマーハラスメントの状況が生まれやすい業界といえます。
カスタマーハラスメントの具体例は、
1 暴力・暴言・威圧的な言動
2 妥当性を欠くサービス、謝罪の要求、長時間の拘束など
が該当します。
国土交通省の【マンション標準管理委託契約書】第12条(いわゆるカスハラ条項)では
インターネットへの投稿などによる誹謗・中傷もカスタマーハラスメントに該当し得るとされています。
今後企業が講じるべきカスタマーハラスメント対策として、
1 カスタマーハラスメントに対する姿勢や方針を明確化にし具体的なハラスメント行為への個別な対応方法
2 ハラスメントを受けた際に相談できる場所を設置する
これらがカスハラから従業員を守る第一歩になると思います。