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VOL.9

不動産にまつわる税金の話③「印紙税」

2016年12月27日|
不動産にまつわる税金の話③「印紙税」

印紙税について、知っていますか?

一般的には、領収書をもらう時に接する印紙税。

個人的には、一番納得いかない税金です。

なんで書類を作っただけで、税金を払わなければならないんだ!?と思いませんか?

みなさんは、そもそも、なぜ印紙を貼るのか、知っていますか?

印紙税は、印紙税法によって「課税文書」が規定され、課税文書は印紙を貼らなければなりません。

『印紙税額一覧表』平成28年5月現在

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

不動産取引の印紙税は、高額。

不動産に関わるもので、課税文書を簡単にまとめると、下記の通りです。

〇不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、建築工事請負契約書。

〇領収書に類するもの。受領証も含む。

〇金銭消費貸借契約書、信託契約書、保証委託契約書。

5,500万円のマンションを購入すると、3万円の印紙税(軽減適用後)を貼付しなければなりません。

しかも、売買契約書は2通作成することが殆どですよね。

その場合、それぞれに貼付するので、合計6万円。

通常、売主買主で折半します。

一部業者間取引などでは、印紙節約の為、「契約書を1通しか作らない」場合も有ります。

「本書1通を作成し、甲乙記名捺印の上、乙が原本を、甲がその写しを保有する」なんて記載します。

写し(コピー)は課税対象ではないけど、権利の証明は(それなりに)できるという抜け道です。

11億円の不動産を売買すると、32万円/通の印紙税。

2通作成か、1通作成かで、売主買主それぞれ16万円の節税になるんですね。

dentaku

印紙税の注意点は色々。

たまに間違って認識している方がいらっしゃるのですが、

印紙が貼っていなくても、契約は有効に成立しています。

ただ、印紙税法違反なので、税務署に指摘されると追徴課税の対象となるというだけです。

ちなみに、文書の作成者が納税義務者ですが、この「作成者」は、「文言を考えて、印刷製本した人」ではありません。

「甲」「乙」等記載される、契約当事者を指しますので、ご注意下さい。

作成者=納税義務者を利用して、工事請負の印紙税を節税するワザもあります。

建築工事請負契約書は課税文書なので、契約当事者の施主様と建設会社が、通常印紙税を折半します。

でも、建築工事発注書は非課税。請書は課税文書。

なので、施主様から発注書を発行し、建設会社が請書を発行する場合、施主様は印紙税不要になります。

そして、不動産賃貸業をされるかたにとって大きいのが、「建物賃貸借契約書は非課税」ということです。

国は、「不動産売買するような人は納税できるだろうから、支払ってね。

でも部屋を借りる人の中には、お金がない人もいるかもしれないから、

払わなくてもいいよ」と考えているんですね。

大家さん、当社のようなサブリース会社にとってはありがたい事ではあります。

最後に、土地賃貸借契約書は課税文書です。

土地を借りて、建物を建てるなら、印紙は必要です。

では、駐車場は?

土地を借りて、自動車の駐車場として利用するなら、印紙は必要です。

駐車場として整備された区画を借りるなら、印紙は不要です。

他にもあります!

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